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地域のすべての人が、
つながる保育園

私たちは赤ちゃんからお年寄りまですべての人が、
保育園を通して関わっていける保育園づくりを目指します。

  • はとポッポの園目標
  • 多様化するニーズに応える保育園
  • 未来を担う子どもたちが楽しく遊べる保育園
  • 保護者が安心して働ける保育園
  • 職員が専門性を高めていける保育園
  • 地域のすべての人がかかわる保育園
  • はとポッポの子ども像
  • 健康な子ども
  • よく見て、よく聞き、そして考える子ども
  • 自分の要求をはっきり表現できる子ども
  • 友だちの中で、いきいきあそべる子ども
  • 自然を愛する子ども
  • はとポッポの職員像
  • 心身共に健康である職員
  • 自分の思いを表現し話し合い認め合う職員
  • 自分の哲学をもち、学び続ける職員
  • 自然を愛し、平和を愛する職員

法人概要

法人名称 社会福祉法人光星子どもの家福祉会
代表者氏名 理事長 大野 頌
所在地 〒007-0812
北海道札幌市東区東苗穂12条1丁目1-50
TEL 011-790-2531 
運営施設 光星はとポッポ保育園・モエレはとポッポ保育園

採用情報

はとポッポは「だれもが安心して子どもを産み、育て、働きつづけられる」住民のための保育園です。
あなたも私たちと一緒に働きませんか?一緒に働いてくださる保育士さんを募集しています。

未来を担う子どもたちに関わっていく職員集団においても、1人ひとりの個性を活かしながら、よりよい保育ができるようにお互いに意見を言い合い、自分を高めていくことを大切にしています。

まずは見学からお気軽にお問い合わせ下さい。

職員インタビュー

光星はとポッポ保育園 伊藤 早希
光星はとポッポ保育園 職員インタビュー 伊藤 早希
  • 光星はとポッポ保育園の魅力

    戸外での活動がほとんどで、水、砂、土、泥など様々な素材に自然と触れられる環境の中、身体をいっぱい動かして生き生きと遊ぶ子どもたちの姿や、主体性を大切にしている保育に惹かれ就職しました。

    実際に働いてみるとこれでいいのかと保育に悩む瞬間が多々ありましたが、気になることをその都度聞きやすい雰囲気のおかげで1年目から自分を出して保育に向かうことができました。職員間の仲が良く、雰囲気の良い職場です。

    また月に1度の園内研修があり、ベテランの先生や他クラスの先生、栄養士など様々な視点から保育の在り方について意見を交流することで、保育の知識を深め、日々学んで吸収していけることも魅力の1つだと思います。

    光星はとポッポ保育園に勤めてあっという間に1年が経ちました。簡単ではない保育の仕事ですが、やりがいを感じながら毎日楽しく働けているのははとポッポの居心地の良さのおかげだと思います。一緒に働ける保育士さんを待っています。

  • 光星はとポッポ保育園 伊藤 早希

職員インタビュー

モエレはとポッポ保育園 近藤 誓哉
光星はとポッポ保育園 職員インタビュー 近藤 誓哉
  • モエレはとポッポ保育園の魅力

    子どものやりたいを実現できる職場です。「これなんだろう?」「やってみたい」といった子どもの興味を引き出し、実現し毎日楽しく過ごしています。大人も子どもも一緒にあそび楽しさを共有しながら共に成長できる職場です。

    保育士を目指している方へ
    性別、年齢、様々な職員が働いていて各々の保育があり日々学ぶことのできる職場です。
    色々なことに挑戦し経験することで自分の「保育」ができてきます。なにより大切なことは楽しむことです。思いきり子どもたちとあそんでください。ぜひ一緒に働きましょう!

よくある質問

[ Q ]応募するか悩んでいます。仕事の体験はできますか?

[ A ]見学や仕事体験についてはお気軽にお問い合わせください。

[ Q ]ワークバランスの両立は可能ですか?

[ A ]子育て中のママやパパも働いています。子育て中にはよくある急な休みや、授業参観等の子どもの行事参加での休みも保障しながら、職場のチームワークで助け合いながら働いています。さらに、夏季休暇や年末年始休暇を使って自分の趣味や家族との時間を大切にしています。

[ Q ]どんな年齢層の職員が働いていますか?

[ A ]20代から60代の職員が働いています。社会と同じように各年代の男女の職員がいることで子どもたちの生活も豊かになると考えています。新しい先生にとっても、同世代の職員との関わり、先輩からのアドバイス等、多様な関わりがあるので、どの年齢層の職員も元気に働ける職場です。

求人情報

現在、募集は行っておりません。 募集の際は当ページにてご案内いたします。

社会福祉法人
光星子どもの家福祉会
定款

第1章 総則

(目的)
  • 第1条

    この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
    • 第二種社会福祉事業

      • 保育所の経営
      • 一時預かり事業
(名称)
  • 第2条

    この法人は、社会福祉法人光星子どもの家福祉会という。
(経営の原則等)
  • 第3条

    • この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
    • この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
  • 第4条

     この法人の事務所を北海道札幌市東区東苗穂12条1丁目1番50号に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
  • 第5条

    この法人に評議員8名を置く。
(評議員の選任及び解任)
  • 第6条

    • この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
    • 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
    • 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
    • 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
    • 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、賛成することを要する。
(評議員の任期)
  • 第7条

    • 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    • 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
    • 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
  • 第8条

     評議員は無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める報酬基準に従い、交通費等の実費を支給することを妨げない。
 

第3章 評議員会

(構成)
  • 第9条

    • 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
    • 評議員会に議長を置き、その都度評議員の互選で定める。
(権限)
  • 第10条

     評議員会は、次の事項について決議する。
    • 理事及び監事の選任又は解任
    • 理事及び監事の報酬等の額
    • 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
    • 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
    • 定款の変更
    • 残余財産の処分
    • 基本財産の処分
    • 社会福祉充実計画の承認
    • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
  • 第11条

    評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
  • 第12条

    • 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
    • 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
  • 第13条

    • 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    • 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
      • 監事の解任
      • 定款の変更
      • その他法令で定められた事項
    • 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
    • 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面または電磁気的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
  • 第14条

    • 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    • 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
  • 第15条

    • この法人には、次の役員を置く。
      • 理事 7名
      • 監事 2名
    • 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
  • 第16条

    • 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
    • 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
     
(理事の職務及び権限)
  • 第17条

    • 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    • 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
    • 理事長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  •  
(監事の職務及び権限)
  • 第18条

    • 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    • 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
  • 第19条

    • 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    • 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
    • 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
  • 第20条

    • 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
      • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
      • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
  • 第21条

    理事及び監事は無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める報酬基準に従い、交通費等の実費を支給することを妨げない。
(責任の免除)
  • 第22条

    理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
 
(職員)
  • 第23条

    • この法人に、職員を置く。
    • この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
    • 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

 
(構成)
  • 第24条

    理事会は、全ての理事をもって構成する。
 
(権限)
  • 第25条

    理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
    • この法人の業務執行の決定
    • 理事の職務の執行の監督
    • 理事長の選定及び解職
     
(招集)
  • 第26条

    • 理事会は、理事長が招集する。
    • 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
  • 第27条

    • 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    • 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁気的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
  • 第28条

    • 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    • 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が欠席した場合は、理事長に代わり出席した理事が記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)
  • 第29条

    • この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
    • 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
      • 現金 1,000,000円
      • 北海道札幌市東区北15条東7丁目231番地18、231番地21所在の鉄筋コンクリート・木造陸屋根・合金メッキ鋼板葺2階建
        光星はとポッポ保育園園舎一棟(1階504.29平方メートル、2階230.56平方メートル)
      • 北海道札幌市東区東苗穂12条1丁目1番地2所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
        モエレはとポッポ保育園園舎一棟(1階476.39平方メートル、2階313.84平方メートル)
      • 北海道札幌市東区北15条東7丁目231番16所在の土地(128.00平方メートル)
      • 北海道札幌市東区北15条東7丁目323番85所在の土地(20.14平方メートル)
      • 北海道札幌市東区北15条東7丁目323番89所在の土地(6.41平方メートル)
      • 北海道札幌市東区北15条東7丁目323番92所在の土地(12.28平方メートル)
    • その他財産は、基本財産以外の財産とする。
    • 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
 
(基本財産の処分)
  • 第30条

    基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、札幌市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、札幌市長の承認は必要としない。
    • 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
    • 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
  • 第31条

    • この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
    • 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
 
(事業計画及び収支予算)
  • 第32条

    • この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数の3分2以上の同意を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    • 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
  • 第33条

    • この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
      • 事業報告
      • 事業報告の附属明細書
      • 貸借対照表
      • 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
      • 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
      • 財産目録
    • 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
    • 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
      • 監査報告
      • 理事及び監事並びに評議員の名簿
      • 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
      • 事業の概要等を記載した書類
 
(会計年度)
  • 第34条

    この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
  • 第35条

    この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。  
(臨機の措置)
  • 第36条

    予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第7章 解散

(解散)
  • 第37条

    この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
  • 第38条

    解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第8章 定款の変更

 
(定款の変更)
  • 第39条

    • この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、札幌市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
    • 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を札幌市長に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

 
(公告の方法)
  • 第40条

    この法人の公告は、社会福祉法人光星子どもの家福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は法人ホームページに掲載して行う。
(施行細則)
  • 第41条

    この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
    • 附 則

      • この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。    
        • 理事長 石井城夫
        • 理事     市原富美
        •    〃      柴田夫佐
        •    〃      中川勝雄
        •    〃      今瞭美
        •    〃      堀岡英機
        •    〃      石井繁子
        • 監事     半田幸二
        •    〃      小林恵子
      • この定款は、平成29年4月1日から施行する、ただし、施行日以降に就任する評議員を施行日前に選任する場合は、第6条の例によらなければならない。
      • 第5条の適用に当たり、施行日から起算して3年を経過する日までの間の定数は4名とする。

役員名簿 (令和5年4月1日現在)

理事長 大野 頌
理事 石井 繁子
理事 柴野 邦子
理事 箕岡 健輔
理事 福士 慧子
理事 両園長(細谷・田口)
法人評議委員 陳 省仁
法人評議委員 泉沢 章彦
法人評議委員 山根 仁美
法人評議委員 村川 慶路
法人評議委員 川分 恵子
法人評議委員 山本 薫子
法人評議委員 樋口 厚子
法人評議委員 初貝 香織
監事 西村 進
監事 平川 久美子

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