地域のすべての人が、
つながる保育園
私たちは赤ちゃんからお年寄りまですべての人が、
保育園を通して関わっていける保育園づくりを目指します。
地域のすべての人が、
つながる保育園
私たちは赤ちゃんからお年寄りまですべての人が、
保育園を通して関わっていける保育園づくりを目指します。
法人名称 | 社会福祉法人光星子どもの家福祉会 |
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代表者氏名 | 理事長 大野 頌 |
所在地 | 〒007-0812 北海道札幌市東区東苗穂12条1丁目1-50 |
TEL | 011-790-2531 |
運営施設 | 光星はとポッポ保育園・モエレはとポッポ保育園 |
はとポッポは「だれもが安心して子どもを産み、育て、働きつづけられる」住民のための保育園です。
あなたも私たちと一緒に働きませんか?一緒に働いてくださる保育士さんを募集しています。
未来を担う子どもたちに関わっていく職員集団においても、1人ひとりの個性を活かしながら、よりよい保育ができるようにお互いに意見を言い合い、自分を高めていくことを大切にしています。
まずは見学からお気軽にお問い合わせ下さい。
職員インタビュー
光星はとポッポ保育園 伊藤 早希戸外での活動がほとんどで、水、砂、土、泥など様々な素材に自然と触れられる環境の中、身体をいっぱい動かして生き生きと遊ぶ子どもたちの姿や、主体性を大切にしている保育に惹かれ就職しました。
実際に働いてみるとこれでいいのかと保育に悩む瞬間が多々ありましたが、気になることをその都度聞きやすい雰囲気のおかげで1年目から自分を出して保育に向かうことができました。職員間の仲が良く、雰囲気の良い職場です。
また月に1度の園内研修があり、ベテランの先生や他クラスの先生、栄養士など様々な視点から保育の在り方について意見を交流することで、保育の知識を深め、日々学んで吸収していけることも魅力の1つだと思います。
光星はとポッポ保育園に勤めてあっという間に1年が経ちました。簡単ではない保育の仕事ですが、やりがいを感じながら毎日楽しく働けているのははとポッポの居心地の良さのおかげだと思います。一緒に働ける保育士さんを待っています。
職員インタビュー
モエレはとポッポ保育園 近藤 誓哉子どものやりたいを実現できる職場です。「これなんだろう?」「やってみたい」といった子どもの興味を引き出し、実現し毎日楽しく過ごしています。大人も子どもも一緒にあそび楽しさを共有しながら共に成長できる職場です。
保育士を目指している方へ
性別、年齢、様々な職員が働いていて各々の保育があり日々学ぶことのできる職場です。
色々なことに挑戦し経験することで自分の「保育」ができてきます。なにより大切なことは楽しむことです。思いきり子どもたちとあそんでください。ぜひ一緒に働きましょう!
[ Q ]応募するか悩んでいます。仕事の体験はできますか?
[ A ]見学や仕事体験についてはお気軽にお問い合わせください。
[ Q ]ワークバランスの両立は可能ですか?
[ A ]子育て中のママやパパも働いています。子育て中にはよくある急な休みや、授業参観等の子どもの行事参加での休みも保障しながら、職場のチームワークで助け合いながら働いています。さらに、夏季休暇や年末年始休暇を使って自分の趣味や家族との時間を大切にしています。
[ Q ]どんな年齢層の職員が働いていますか?
[ A ]20代から60代の職員が働いています。社会と同じように各年代の男女の職員がいることで子どもたちの生活も豊かになると考えています。新しい先生にとっても、同世代の職員との関わり、先輩からのアドバイス等、多様な関わりがあるので、どの年齢層の職員も元気に働ける職場です。
現在、募集は行っておりません。 募集の際は当ページにてご案内いたします。
第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。第二種社会福祉事業
第2条
この法人は、社会福祉法人光星子どもの家福祉会という。第3条
第4条
この法人の事務所を北海道札幌市東区東苗穂12条1丁目1番50号に置く。第5条
この法人に評議員8名を置く。第6条
第7条
第8条
評議員は無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める報酬基準に従い、交通費等の実費を支給することを妨げない。第9条
第10条
評議員会は、次の事項について決議する。第11条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める報酬基準に従い、交通費等の実費を支給することを妨げない。第22条
理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。第23条
第24条
理事会は、全ての理事をもって構成する。第25条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、札幌市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、札幌市長の承認は必要としない。第31条
第32条
第33条
第34条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。第35条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。第36条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。第37条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。第38条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。第39条
第40条
この法人の公告は、社会福祉法人光星子どもの家福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は法人ホームページに掲載して行う。第41条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。附 則
理事長 | 大野 頌 |
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理事 | 石井 繁子 |
理事 | 柴野 邦子 |
理事 | 箕岡 健輔 |
理事 | 福士 慧子 |
理事 | 両園長(細谷・田口) |
法人評議委員 | 陳 省仁 |
法人評議委員 | 泉沢 章彦 |
法人評議委員 | 山根 仁美 |
法人評議委員 | 村川 慶路 |
法人評議委員 | 川分 恵子 |
法人評議委員 | 山本 薫子 |
法人評議委員 | 樋口 厚子 |
法人評議委員 | 初貝 香織 |
監事 | 西村 進 |
監事 | 平川 久美子 |
011-742-4876